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法定相続分
相続人が複数いる場合には、その共同相続人で遺産を分割する必要がありますね。ここで紹介する法定相続分とは、法律で決まっている相続する割合のことです。(民法900条)
必ずしも、法定相続分の割合で遺産分割しなければならないわけではありませんが、遺言がなかった場合に、これを基準として遺産分割します。また、被相続人の借金は、つねにこの割合で相続人が負担しなければなりません。
以下にそれぞれの法定相続分をご説明いたします。
配偶者の相続分
配偶者は、つねに必ず相続人になりますが、共同相続人が誰なのかによって、相続する割合が変わります。
①相続人が配偶者のみの場合の法定相続分
※相続人が配偶者のみというのは要するに、子などの直系卑属も、父母などの直系尊属も 兄弟姉妹もいない場合です。
②相続人が配偶者と、子(直系卑属)場合の法定相続分
③相続人が配偶者と、父母(直系尊属)の場合の法定相続分
④相続人が配偶者と、兄弟姉妹のときの法定相続分
※子、父母、兄弟姉妹が数人いる場合は、各人は平等(頭割り)に自分たちの相続分を分けます。
第一順位(子・孫などの直系卑属)の法定相続分
①相続人が子のみ(配偶者がいない)ときの法定相続分
②相続人が配偶者と、子1人のときの法定相続分
③相続人が配偶者と、子2人のときの法定相続人
※子の持ち分である2分の1を、2人で分けると子一人の相続分は4分の1となります。
④相続人が配偶者と、嫡出子1人、非嫡出子1人のときの法定相続分
※非嫡出子(婚姻関係のない男女間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係のある男女間に生まれた子)の半分となります。
第二順位(父母・祖父母などの直系尊属)の法定相続分
故人に第一順位である直系卑属や、第二順位である直径尊属が全部いない場合、もしくは前順位の相続人が全員相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
①相続人が父母のみ(配偶者も子供もいない)ときの法定相続分
②相続人が配偶者と父母のときの法定相続分(子供がいないとき)
第三順位(兄弟姉妹)の法定相続分
①相続人が兄弟のみ(配偶者も子も父母もいない)ときの法定相続分
②相続人が配偶者と兄弟のときの法定相続分(子と父母がいないとき)
③相続人が配偶者と、父母両方が同じ兄弟Aと、父母の一方だけ同じである兄弟Bのとき
※父母どちらか一方だけが同じである兄弟姉妹の法定相続分は、父母の両方とも同じである兄弟姉妹の半分となります。